どうして監査は重要なのでしょうか?
シンガポール会社法にて要件を満たす全ての会社は監査を受けなければならないと規定されております
独立した監査人が会社の各種取引記録や帳簿、財務データ等に対して監査手続きを実施し、その結果を監査意見としてまとめることとなります
監査の免除(2015/7/1)
会社法の改正にて小規模会社については監査を免除するための要件が明確化されました
監査免除の要件
‐株式会社であること
‐過去2期間を通じて以下の要件のうち少なくとも2つを満たしていること:
- 売上高$10 million以下である
- フルタイム従業員数が50名以下であること
- 総資産額が$10 million以下であること
グループ企業に対する監査の要件
グループ企業とは同一の支配下にある持株会社(親会社)及び子会社から構成される企業と定義されます
グループ企業は親会社及び子会社がそれぞれ独立して以下の要件を満たしている場合には監査を免除されます:
a) 少なくとも2つの会社が上記小規模会社に対する監査免除要件を満たしている
b) Small Groupに該当する
Small Groupとは過去2期間を通じて以下の要件のうち少なくとも2つを満たす企業グループを言います
a) 連結売上高$10 million以下であること
b) 総資産額が$10 million以下であること
c) 従業員総数が50名以下であること
言い換えますと、監査免除を受けるためには、親会社も子会社も個別にそして連結しても小規模企業に対する監査免除要件を満たしていることが必要となります
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弊社Paul Hype Page & Coはシンガポールの公認会計士資格を有する会計事務所として、監査サービスをお客様に提供しております。Paul Hype Page & CoはICPASのメンバーでもあり、弊社が発行する監査意見は税務当局(IRAS)にも正式に提出することが可能です。
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