シンガポール法人設立条件
シンガポール 会社 設立 条件
会社設立に PAUL HYPE & CO を選ぶ理由は?
Paul Hype Page & Co.は、2008年以来、信頼性のおけるビジネスコンサルタント会社として様々な業種のお客様に財務、法務、リスクアドバイザリーを提供してきました。シンガポール公認会計士協会(ICPAS)の正会員、会計・企業規制庁の登録事務所である当社のコンサルティングサービスは、会計と企業規制の両面から、お客様のニーズにお応えしています。卓越した会計の経歴を持つ経験豊富なビジネスコンサルタントで構成されており、業界のノウハウ、スキルを活かして企業や機関を透明で遵法的かつ効果的な金融システムへと導くという共通の目標を掲げています。
Paul Hype Page & Co.は、シンガポールの会社設立、会計、監査、税務、雇用パス、コンプライアンスサービスを提供する会社としても信頼のおけるチームで構成されています。当社専門チームによる法人設立サービスが、お客様のシンガポールにおけるビジネスをサポートいたします。シンガポールの法人設立費用について詳しくはお問い合わせください。
設立可能な事業体の種類
株式会社 (推奨) 例:海外子会社・関連会社 | 株式による有限会社であり、株主とは別個の法人となります。課税対象事業体として認識されています。シンガポールのペーパー カンパニーは通常この構造になります。 |
海外支店 | シンガポールで現地法人を設立しない場合でも、海外支店として登録することで事業活動を行うことができます。 この事業体は親会社の延長であり、親会社から独立した法人とはみなされません。この事業体には、取締役会や株式はありません。 |
外国駐在員事務所(RO) | ROは法的地位を持たず、管理上の配置にとどまります。主に非商業的な活動を目的としたものです。ROはシンガポールで営利を目的とした事業活動を行うことができません。 |
個人事業主 | 一個人が単独で所有する事業体 |
パートナーシップ | 2人以上の個人で事業を行うこと。資産とリターンは、一般的に内部で共有されますが、その額は異なる場合があります。 |
リミテッドパートナーシップ | 2人以上の個人によって所有されるビジネス。少なくとも1人はゼネラルパートナー、1人はリミテッドパートナーでなければなりません。 |
リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ(LLP) | 各パートナーの自己責任は、一般的に制限されています。 |
国外起業家が法人化するのに最適な事業体の種類は、株式による有限責任会社です。シンガポールに会社を設立するメリットは以下のとおりです。
国外起業家は、シンガポールで物理的に会社を運営するために、就労ビザを申請する必要があります。エンプロイメントパス(EP)は、対象となる家族には配偶者ビザが付与されるため、申請者とその家族にとって最適なビザとなります。

シンガポールで会社を登録するには?
シンガポールで会社を設立するための要件がわかったところで、会社設立を成功させるためのシンガポール会社登録のステップバイステッププロセスを理解しましょう。当社では、シンガポール法人設立サービスの他、登録に必要な無料ツールも提供しています。
法人化・就労ビザ申請のタイムライン
1日目) 当社の特許取得済みプラットフォームでアカウントを登録します。法人設立と就労ビザ(エンプロイメントパス)フォームに必要事項を記入します。 |
5日目) コンプライアンスチームの承認後、当社のノミニーサービスを利用して法人を設立します。 |
7日目) お客様の就労ビザ申請書を確認し、ビジネスプラン、テナント契約書など、必要な追加書類についてアドバイスします。 |
10日目) MOMに申請書を提出し、会社の銀行口座を開設します。 高い承認率を確保するために、最大30万ドルの資金をご提供することが可能です。 |
20日目) MOMから書類の承認、または追加書類の提出が要求されます。 |
30日目) 必要書類に関してMOM担当者に問い合わせを行い、その後提出します |
35~60日後) MOMは申請書を承認し、お客様が就労ビザ/エンプロイメントパスを確保した時点で、お客様は現地居住ディレクターとみなされ、ノミニーディレクターサービスは不要となります。 |
法人登録に関するFAQ
会社を立ち上げるにあたり、シンガポールの法人登録に関する疑問のトップ5をご紹介します!
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