シンガポール設立法人は設立後3年間は新設法人免税スキームを享受することが可能です。4年目以降も別途免税スキームが備えられています。

  • 税務申告チェックリスト
新設法人免税スキーム(設立後3期間)
法人税
実効税率
別途免税スキーム
法人税
実効税率

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  • Checklist to file your tax
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法人税2023-11-30T16:10:07+08:00

シンガポールにおける法人税制の理解

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シンガポールはタックスヘイブンとして知られています。法人税率の低さ及び各種インセンティブスキームにより多くのグローバル企業や起業家がシンガポールに会社を設立し、経営を行っております。

以下はシンガポールにおける法人税制の概要になります。

法人税率

現地企業あるいは外資系企業を問わず、課税所得に対して原則17%の法人税率が適用されます。

新設法人に対する免税スキーム(設立年度~第3期)

条件を満たす新設法人については設立後3期間について以下の免税スキームが適用可能です。
・$0~$100,000まで:75%免税
・$100,000~$200,000まで:50%免税

新設法人に対する免税スキーム適用条件(第4~5期)

以下の条件を満たす必要がある:

  • シンガポール設立法人であること
  • 当該期間において課税対象者であること
  • 株主が20人以内であること
  • 株主は自己の便益のためにかつ直接株式を所有していること
  • もしくは少なくとも1名の株主が直接発行済み普通株式総数の10%以上を所有していること

*事業の支配及び経営がシンガポーで実行されている場合、会社の所在地がシンガポールにあること

**2010年以降保証によって担保されている会社は株式会社と同条件が適用される

共通の免税スキーム

Common Tax Reliefs (Japanese)

FAQs

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税務申告期限は?2021-11-01T12:00:11+08:00

会計期間は会社自身の判断で選択可能です。選択及び申告された会計期間に基づいて課税所得の計算がなされることとなります。

会計期間末日後3か月以内
税務調整あるいは税額控除項目等を加味した課税所得申告を行います。

会計期間末日後11月30日まで
税務申告を行う必要があります。

Form C-S/Cを申告する際に必要な要件は何でしょうか?2021-11-01T11:59:26+08:00

監査済みあるいは監査未済み財務諸表、課税所得計算、控除フォーム及びその他関連ドキュメントを準備し申告する必要があり、当該情報はForm C-S/Cにまとめられることとなります。

経理データ

適切に会計記録を保管する必要がございます。会計記録のためだけでなく適切にビジネスを運営するためにも適切な会計システムを使用することが強く推奨されます。

IRASでは一定の基準を満たす会計システムをリスト化し公開しております。シンガポールで事業を行う上ではこれらの会計システムを使用することが推奨されております。

Form C-Sを申告する会社

以下の要件を満たす会社はForm Cの代わりにForm C-Sを申告することになります:
‐監査済みあるいは監査未済み財務諸表
‐課税所得計算及び関連明細
‐その他関連ドキュメント

これらのドキュメントはIRASの要請に応じて準備され提出されることとなります。

シンガポールの課税所得はどの時点のものでしょうか?2021-11-01T11:58:48+08:00

課税所得は前年度ベースで計算されることとなります。つまりYear of Assessment(YA)は進行期の前年度を表します。

二重課税排除はありますか?2021-11-01T11:58:24+08:00

シンガポールの会社が海外を源泉とする所得を獲得した場合には、海外での源泉課税及びシンガポールでの法人税課税という二重課税がなされる可能性がございます。シンガポールの会社にはこのような二重課税を排除するために二重課税排除スキーム(Double Taxation Agreement(DTA))が設けられております。

課税対象は何でしょうか?2021-11-01T11:57:55+08:00

シンガポールで発生し獲得された所得及びシンガポール国外で発生しシンガポール国内に持ち込まれた所得が課税対象となります

海外にて既に納税済みの場合でもシンガポールで再度課税されるのでしょうか?2021-11-01T11:57:26+08:00

状況によりますが、二重課税排除スキームの適用対象となる場合ですとシンガポールでの課税は行われません。

その他の租税体系について教えてください2021-11-01T11:56:45+08:00

個人所得税及び法人税以外では以下のような租税項目がございます

  • 源泉税‐非居住者に対する送金に関しては特定の割合を源泉税としてIRASに支払う必要が生じます
  • 印紙税‐不動産あるいは株式の購入に関しては印紙税の対象となります
  • 関税‐課税対象物を輸入する場合には関税の対象となります。アルコール飲料、タバコ、石油、自動車などが該当します。
  • 不動産税‐不動産を所有する個人や法人は不動産税を支払う必要があります
  • 環境税‐国内の天然資源(水など)の保護のために課される税となります
  • 保険料の損金不算入‐雇用主によって支払われている従業員向け保険料のうち課税対象となるものがございます
  • カジノ税‐2010年より導入されたカジノ売上に対しする税
  • 道路税‐自動車所有者に課される税

その他

どうしてシンガポールの税率は低いのでしょうか?2021-11-01T11:54:44+08:00

シンガポールの税率は他国と比べて低いと言われております。これはシンガポール政府による競争優位性を高めるための基本戦略となります。

‐シンガポールの法人税率はどの程度でしょうか?2021-11-01T11:53:33+08:00

原則17%となります。

柔軟な価格設定

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既存のお客様

法人税申告 $600~(SGD/年)

Option

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弊社ご利用のメリット

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年以上の経験

シンガポールの法人税制は頻繁に改訂されるIRASの規則により年々複雑になってきております。

弊社Paul Hype Page & Coはお客様がコンプライアンスに則って課税所得計算、税務申告、期限管理等を実施できるよう全力でサポートさせていただきます。

弊社メンバーは常に最新の規則やトレンドを理解しておりますので、単に年に一度の税務申告を代行するだけではなく、通年でお客様に最新規則を共有し、適宜お客様が税務メリットを獲得できるようなアドバイスをさせていただきます。

PHP Network Partner

弊社の税務関連サービス例は以下になります:

  • シンガポール税制の最新規則や変更点をお客様に適宜提供
  • 課税所得計算及び申告代行
  • お客様にとって税務メリットが生じるように各種免税規則や優遇税制、税額控除項目へのアドバイスの提供
  • 課税所得計算及びForm Cの作成代行
  • 課税所得計算及びForm Cの提出
  • IRASからの通知(NOA)に基づく納税期限管理

詳細はお問い合わせください

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弊社メンバーが迅速に回答させていただきます。

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