この記事の掲載内容
会社形態は、シンガポールへの進出を目指す外国企業にとって重要な要素となっています。会計企業規制庁(ACRA)は、すべての会社登録、財務報告などを規制する管理機関です。
事業主が選択できる事業形態には、以下のようないくつかの種類があります:
まずはじめに、シンガポールの4つの会社形態の違いを理解する必要があります。
支店とは?
支店とは、外国の本社会社の延長線にあり、販売や契約などの中核的な活動に従事することができるものです。
子会社とは?
シンガポールの子会社とは、外国企業を大株主とする有限責任会社です。
駐在員事務所とは?
駐在員事務所(RO)は、法的地位のない一時的な施設であり、利益を生む取引や事業活動に従事することはできません。一般的に、駐在員事務所の目的は、シンガポールで本格的なビジネス活動を開始する前の段階として、連絡業務やビジネスコンタクトの確立を行うことです。
関連会社とは?
個人事業主にとって最も一般的な組織形態です。例えば、Janeさんはシンガポールで単独で会社の取締役と株主を務めることができます。マレーシアに進出する際、Janeさんは関連会社を設立し、自身が取締役兼株主となる別法人を設立することができます。
あなたに最適な事業形態は?
シンガポールにおける事業構造の種類を理解した上で、次はその決め手となる要素を詳しく見ていきましょう:
要素 | 子会社 | 駐在員事務所 | 支店 | 関連会社 |
対象企業 | シンガポールでの事業拡大を目指す現地法人または外国企業向け。 | 調査や連絡事務所としてシンガポールに仮設車両を設置したい外国企業向け。 | シンガポールでの事業展開を希望される外国企業向け。 | 海外に事業拡大を希望する個人事業主向け。 |
ライアビリティ | 独立した法人格。 | 独立した法人ではない。 | 独立した法人ではない。 | 独立した法人格。 |
税制上の取り扱い | シンガポールの居住法人として課税され、現地での税制優遇が受けられます。 | 該当なし | 非居住者事業体として課税され、現地での税制優遇は受けられません。 | シンガポールの居住者として課税され、現地での税制優遇措置が受けられます。 |
税制上の優遇措置 | 少なくとも1人の個人株主が10%以上の株式を保有する子会社には、現地の税制優遇措置やリベートが適用されます。 | 法人税はありません。従業員は個人で税金を払う必要があります。 | 一部免税が適用されます。 | 地方税の優遇措置やリベートが適用されます。 |
商業的影響 | シンガポールでは法人格がないため、取引先がROとの取引に消極的になる可能性があります。 | |||
必要最低条件 | 株主は1名以上、個人でも法人でも可(国内外からの100%出資も可)。少なくとも1人の居住者である取締役がいること。 | 本社から移転する最高代表責任者を任命する必要があり。 | シンガポール居住の代理人が2名がいること。 | 株主は1名以上、個人でも法人でも可(国内外からの100%出資も可)。少なくとも1人の居住者である取締役がいること。 |
上記の要素と、報告書作成時の記録の明確化を担う会社秘書の選任を考慮すると、事業形態の最終的な決定に向けて、より具体的な分析を進める段階に入りました。
なぜ支店を選ぶのか?
なぜ子会社を選ぶのか?
なぜ駐在員事務所を選ぶのか?
なぜ関連会社を選ぶのか?
結論
シンガポールでは、事業形態によって運営やプランニングが大きく変わります。もしお客様のニーズが特定できない場合、または税務計画のアドバイスが必要な場合は、当社Paul Hype Pageにお気軽にご相談ください。東南アジアに複数のオフィスを構えております。クロスボーダーでの法人設立やプランニングを専門分野と致しております。
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FAQ
事業形態の特徴の観点から、IRASは個人事業主やパートナーシップを会社とはみなしていません。そのため、免税措置を受けることができません。
ビジネスパートナーシップ、リミテッドパートナーシップ、リミテッドライアビリティパートナーシップは、根本的な点で異なっており、その運営方法には大きな違いがあります。そのため、これらのパートナーシップは別々に分類される必要があります。