シンガポールでどのような事業形態を選ぶべきか?

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この記事の掲載内容
事業展開について是非ご相談ください

会社形態は、シンガポールへの進出を目指す外国企業にとって重要な要素となっています。会計企業規制庁(ACRA)は、すべての会社登録、財務報告などを規制する管理機関です。

事業主が選択できる事業形態には、以下のようないくつかの種類があります:

  • 支店
  • 子会社
  • 駐在員事務所
  • 関連会社

まずはじめに、シンガポールの4つの会社形態の違いを理解する必要があります。

支店とは?

支店とは、外国の本社会社の延長線にあり、販売や契約などの中核的な活動に従事することができるものです。

  • 支店は、本社と同じ活動を行うことができます。
  • しかし、本社とは別の法人格を持つわけではありません。つまり、シンガポール支店の作為・不作為によって発生する負債については、外国企業の本社が最終的な責任を負うことになります。
  • 支店の親会社は、支店の福利厚生についても責任を負います。
  • 本社とは別の国や地域、ロケーションに設置することができます。

子会社とは?

シンガポールの子会社とは、外国企業を大株主とする有限責任会社です。

  • 子会社設立後、親会社は子会社の財務および営業方針に関与し、指示を与えるという点で子会社を制御します。
  • シンガポールの子会社は、完全な所有権を持つことができ、独立した法人とみなされます。
  • 子会社が親会社に対して責任を負うことはなく、その責任は引き受けた株式資本に限定されます。

駐在員事務所とは?

駐在員事務所(RO)は、法的地位のない一時的な施設であり、利益を生む取引や事業活動に従事することはできません。一般的に、駐在員事務所の目的は、シンガポールで本格的なビジネス活動を開始する前の段階として、連絡業務やビジネスコンタクトの確立を行うことです。

個人事業主にとって最も一般的な組織形態です。例えば、Janeさんはシンガポールで単独で会社の取締役と株主を務めることができます。マレーシアに進出する際、Janeさんは関連会社を設立し、自身が取締役兼株主となる別法人を設立することができます。

  • 両社は同じブランドとサービスのもと、単独オーナーの裁量で運営することができます。
  • これにより、個々の事業体の変更に対してより柔軟に対応できるようになります。例えば、シンガポール法人に新たな投資家が加わった場合、シンガポール法人の持ち株比率は変わりますが、マレーシア法人は影響を受けません。

あなたに最適な事業形態は?

シンガポールにおける事業構造の種類を理解した上で、次はその決め手となる要素を詳しく見ていきましょう:

  • 責任への影響はどうなのか?
  • 税務上の影響は?
  • 商業的な影響は?
  • その事業形態は構築しやすいか?
要素 子会社 駐在員事務所 支店 関連会社
対象企業 シンガポールでの事業拡大を目指す現地法人または外国企業向け。 調査や連絡事務所としてシンガポールに仮設車両を設置したい外国企業向け。 シンガポールでの事業展開を希望される外国企業向け。 海外に事業拡大を希望する個人事業主向け。
ライアビリティ 独立した法人格。 独立した法人ではない。 独立した法人ではない。 独立した法人格。
税制上の取り扱い シンガポールの居住法人として課税され、現地での税制優遇が受けられます。 該当なし 非居住者事業体として課税され、現地での税制優遇は受けられません。 シンガポールの居住者として課税され、現地での税制優遇措置が受けられます。
税制上の優遇措置 少なくとも1人の個人株主が10%以上の株式を保有する子会社には、現地の税制優遇措置やリベートが適用されます。 法人税はありません。従業員は個人で税金を払う必要があります。 一部免税が適用されます。 地方税の優遇措置やリベートが適用されます。
商業的影響 シンガポールでは法人格がないため、取引先がROとの取引に消極的になる可能性があります。
必要最低条件 株主は1名以上、個人でも法人でも可(国内外からの100%出資も可)。少なくとも1人の居住者である取締役がいること。 本社から移転する最高代表責任者を任命する必要があり。 シンガポール居住の代理人が2名がいること。 株主は1名以上、個人でも法人でも可(国内外からの100%出資も可)。少なくとも1人の居住者である取締役がいること。

上記の要素と、報告書作成時の記録の明確化を担う会社秘書の選任を考慮すると、事業形態の最終的な決定に向けて、より具体的な分析を進める段階に入りました。

なぜ支店を選ぶのか?

  • 会社よりも管理上、維持が簡単です。
  • 会社を清算するよりも簡単に閉鎖できます。
  • 但し、支店の負債は本社に及びます。支店がシンガポールに登記されているということは、その本社(外国法人)がシンガポールで法的手続きを取ることができることを意味します。また、その他のデメリットとして、本社の会計はACRAに提出する必要があり、一般に公開されるという点が挙げられます。

なぜ子会社を選ぶのか?

  • 現地法人とみなされるため、さまざまな税制上の優遇措置が受けられます。また、法人とみなされるため、本社が法的・財務的な問題に巻き込まれることがありません。
  • 但し、毎年監査が必要であり、コンプライアンスコストが増加します。

なぜ駐在員事務所を選ぶのか?

  • シンガポールの他の法人と比較して、低コストで設立できます。
  • 但し、法的地位の関係上、営業活動や契約締結ができません。

なぜ関連会社を選ぶのか?

  • 各事業体が別々に運営されているため、管轄区域での意思決定がより柔軟に行えます。
  • 所有者の名前が露出するため、より多くの階層を持つ法人体制と比較して、法的リスクが高くなります。

結論

シンガポールでは、事業形態によって運営やプランニングが大きく変わります。もしお客様のニーズが特定できない場合、または税務計画のアドバイスが必要な場合は、当社Paul Hype Pageにお気軽にご相談ください。東南アジアに複数のオフィスを構えております。クロスボーダーでの法人設立やプランニングを専門分野と致しております。

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FAQ

シンガポールの法人税率の変遷を教えてもらえますか?2023-05-20T10:35:33+08:00
シンガポールの法人税率は、過去20年間で劇的に低下しました。ピーク時の26%から、シンガポール政府はその後何度も法人税率の引き下げを実施しています。現在、シンガポールの法人税率はわずか17%となっています。
なぜ個人事業主やパートナーシップは免税を受けられないのですか?2023-05-20T10:36:38+08:00

事業形態の特徴の観点から、IRASは個人事業主やパートナーシップを会社とはみなしていません。そのため、免税措置を受けることができません。

なぜシンガポールには3種類のパートナーシップが存在するのですか?2023-05-20T10:37:17+08:00

ビジネスパートナーシップ、リミテッドパートナーシップ、リミテッドライアビリティパートナーシップは、根本的な点で異なっており、その運営方法には大きな違いがあります。そのため、これらのパートナーシップは別々に分類される必要があります。

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